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おいしい宝くじ

世の中、儲けに対して税金が課せられるものです。

所得税ってヤツです。

では、儲けとして認定された全てのものは、所得税の課税対象に
なるのかと言えば、そうではありません。

非課税扱いもあります。

  ●遺族年金、障害年金
  ●規定された通りの失業給付金
  ●月額15万円までの通勤手当

これらは、儲け…、言い換えれば、所得になるわけですが、社会的
理由になって非課税・・

所得税が課せられません。

同じく、所得税が課せられないものに“宝くじ”がありますね。

これにつきましては、当せん金付証票法と言う法令により、非課税
扱いになっています。

なので・・

3億当たろうが、10億当たろうが・・

1円も所得税は掛かりませんから、確定申告の必要もないわけです。

  宝くじで10億円当たっても、半分以上は
  税金で取られてまうンやろ?

とか言ってる人、たまにいらっしゃるみたいですが、ご安心ください。

なお、宝くじとは違って、賞金・・

  クイズに当たって10万円もらえた!

って場合、こちらは一時所得ってコトで課税対象です。

競馬や競輪の払戻金や、保険の満期返戻金も該当します。

  ンじゃ、なんだい?
  競馬や競輪やるより、宝くじ買った方が、
  税金取られずに済むから、そっちの方が
  イイのかい?

そんなことを言う人も、たまにいらっしゃいます。

ぶっちゃけ、全然違います。。。

宝くじは当選確率が、はるかに低いわけで。。。

でもまぁ、10億円当たれば、それはまぁ・・

しかし、その10億円がまず当たらないわけです。

ちなみに、2015年度の実績ですが、この年の“宝くじ”販売実績は
9154億円でした。

このうち、3639億円は全国都道府県に納められ、公共事業などに
使われていると・・

つまり売上金の4割は各都道府県に納められ、使われると・・

実は、これこそ宝くじが非課税である大きな理由なのですヨ!

一応、公共事業などに使われていると・・

まぁ、そう言われてますけど、各自治体の収益なんですわ。。。

単純に47都道府県が均一に、その収益を得るとした場合、
1都道府県当たり77億円、1ヵ月当たり6.4億円・・

まあまあ、おいしいお金ですわ。

さて、年末に向けて大きな宝くじの企画もあるようですが・・

みなさん、お買いになられますか?
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