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隠れたる瑕疵

「瑕疵(かし)」と言う言葉をご存じでしょうか?

  それくらい知ってるよ。

と、言う人もたくさんいらっしゃると思いますが・・

  見たことがあるような気がするけど、
  何て読むの?

とか、

  普段、あまり見掛けない文字だし、
  使わない言葉だよねぇ・・

って人もまた少なくないと思います。

この「瑕疵」と言う言葉、住宅物件に絡んで出て
くることが、ちょくちょくあります。

瑕疵の意味は、「欠陥」「欠点」「キズ」などの
ことです。

新築、または、改築された住宅の部屋のドアに、
よく見るとキズがついていたり…

洗面台に取り付けられている収納ボックスが、本来
ならば取り外し可能なのに、取り外しにくかったり…

これらの場合のように「通常保有すべき品質、性能を
欠いていることを言い、目的物に物理的欠陥があると
認められる」こと・・

これが瑕疵であり、損害賠償請求が出来ます。

ところが…

物理的欠陥だけでなく、“心理的欠陥”があると
認められた場合はどうか?

これも瑕疵に該当し、損害賠償として請求可能なのか?

例えば…

マンションを購入して、自宅として住むことにした
ものの、隣室の住人が、ベランダで物音を立てたり、
大声で叫んだり…

時には、外部の通路に出たら、突然、追い駆けて
きたり…

そうした迷惑行為が度々起きており、購入時の契約の
際には、この隣室の住人については、一切触れられて
いなかったのです。

このことを仲介業者にクレームとして伝えたところ、
告知義務違反を認め、仲介手数料は全額返金して
もらえたと言う事例があります。

しかし、その後も迷惑行為は続きます。

そんな隣人がいるようなマンションを、通常の価格で
購入させられたことが納得できないと・・

何しろ騒音や嫌がらせを継続的に受けているわけで、
そんな迷惑な居住者が隣室に存在することは瑕疵に
該当するのでは・・

つまり「一般人であれば誰もが、目的物使用の際に、
心理的に十全な使用を著しく妨げられる」と言う欠陥・・

ベランダに出て洗濯物を干そうとすると、大声を出し、
それで驚かされると言う心理的欠陥・・

外出のために通路を歩けば、いきなり追い駆けて
こられる恐怖感もまた心理的欠陥に該当するのでは?

本来であれば、ベランダで大声を発する必要がなく、
通路で追い駆けられるようなこともないはずで。。

こうした場合、裁判では「目に見えない瑕疵」または
「隠れたる瑕疵」として“瑕疵担保責任”による損害
賠償の請求を一部、認める場合があります。

でも、なかなか判断が難しいのが現実でして・・

追い駆けられた行為は、心理的欠陥による瑕疵とは
認められず、ストーカー行為として処罰されること
も多くあります。

住居購入におきましては、契約時に物理的欠陥を入念
にチェックするだけでなく・・

近隣住人の情報も、出来る限りチェックしておくこと
をお勧めします。
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