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妨害運転罪について

あおり運転が問題になり、2020年6月に「妨害運転罪」が新たに制定され
ました。

車両走行の妨害目的で「通行区分違反」「急ブレーキ禁止違反」「車間距離
不保持」などの行為をした場合、処罰の対象になります。

制定されて、そろそろ3年が経過しようとしていますけど、どれほどの人が、
この処罰を受けたでしょう?

例えば、通行区分違反ですが‥

これは追い越しをした後も、そのまま追い越し車線を走行し続け、後続の
追い越しをしようとしている車両を妨害することです。

故意だろうと無意識だろうと、後続車両の走行の妨げになってしまいます。

こんな時、追い越しをしようとしている後続の車両は、当然ながらイラッ!
として、パッシングしたり、クラクションを鳴らしたりします。

場合によっては、左車線に移り、左側から猛スピードで追い越していくことも
ありますね。。

で・・

パッシングとかクラクションとか、、左側から追い越されたことに腹を立てて、
あおり運転をしてしまうことが考えられます。

それと、急ブレーキ・・

いきなり自転車が横切ってきた…などの緊急時であれば、急ブレーキは
やむを得ませんが‥

運転中にスマホを見ていて、前方の赤信号に気づくのが遅れ、慌てて
急ブレーキを掛けてしまう・・

こんな時、後続の車両はビックリします。。。

ビックリした後、急ブレーキを掛けられ、危うく追突しそうになったことに
腹を立てて、信号が変わり、発進した途端に、あおり運転が始まるかも
知れません。。。

車間距離不保持でも‥

あおっているつもりではなく、急いでいて気がせいてしまい、ついつい
車間距離を縮めてしまう時があります。

しかし、そんな事情を知らない先方車両は、後ろからあおられていると
思い、わざとノロノロ走行をすると言った逆あおり運転をしてしまうかも
知れません。。。

これらのように、妨害運転罪と言いますのは、なかなか適用が難しいんじゃ
ないかと思うんです。

あおるつもりはなくても・・

あおられるつもりじゃないのに‥

それが、あおりを誘発してしまうと言う・・

あおり、あおられ、またあおられて・・

今も、あおり運転、ちょくちょく見掛けますね。。
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