________________________________________________________________________
格差是正はどこまで…
今の日本の雇用者のうち、約4割の人が非正規社員と言うこと
になっています。
正社員に比べ、扶養手当や病気休暇など待遇上、格差があり
ましたが、これを不合理であるとして、昨年10月、日本郵便の
契約社員が訴訟を起こし、最高裁は扶養手当など5項目を非正規
である社員にも支給するべきと判決しましたね。
ちなみに5項目とは・・
●扶養手当
●年末年始勤務手当
●年始祝日の割増賃金
●夏期冬期休暇
●有給の病気休暇
以上です。
これらが正社員には与えられていましたが、契約社員には
いずれも与えられていなかったわけで・・
例えば、年末年始の日本郵便のお仕事と言えば・・
年賀状ですね。
最繁忙期に当たるわけです。
正社員たちだけでは間に合わず、契約社員などを雇い、同じ
内容の仕事をしているのに、勤務手当も割増賃金も貰えない…
また、扶養手当については、本来の趣旨として社員の継続的
雇用を確保するための手当であり、このことは契約であろうと
当てはまることなので、やはり支給されて当然であると。。
それと有給の病気休暇についても・・
正社員の場合、1年目から90日の有給の病気休暇が与えられる
のに対し、契約社員には何年勤めても10日、しかも、無給。。
これじゃ病気にもなれない…ってコトです。
実際に、2008年のことですが、契約社員の一人が脳梗塞で倒れ、
リハビリの甲斐なく、職場を去ることを余儀なくされまして・・
一生懸命、働いていて、社員に劣らぬ
仕事振りだったのに、手当もなく、
休暇も認められなかった…。
と、元同僚が語っていたそうで。。。
おそらく、治療費の捻出も厳しいモノがあったのではなかった
でしょうか…。
こうした事例が他にもいくつかあったみたいで、それらの格差が
いかに不合理であるのか・・
ここで、ようやく政府はガイドラインを策定し、時間外、深夜、
さらに休日労働に伴う割増賃金・・
それに、通勤手当や皆勤手当なども正社員同様に支給すること
として、格差を認めないことを明示しました。
これで非正規であっても、頑張って働けば、格差のない手当が
貰える!
ヨカッタ、ヨカッタ!
が、しかし…
ふぅん…
じゃあね、一部の手当は廃止しちゃうからね。。。
そンでもって、賞与を上乗せしてあげるから。。。
と、こう言う手に出たようでして…
賞与とか退職金…
これが待遇上の大きな格差になっていまして…
正社員の方は、
えっ!?
手当が廃止になっちゃうの?
でも、まぁ…
ボーナスが増えるらしいから、
いいや。。
それで住むかも知れませんが…
そんな手を使われちゃ、またまた非正規の人たちは“”泣き
を見ることに。。。
そこで、今度は地下鉄の契約社員が、賞与や退職金が支払われ
ないのは不合理であると立ち上がったのです。
こちらも訴訟を起こしました!
でも最高裁は、こちらに関しては、
不支給であることに不合理とまで言えない。
ってコトで、契約社員側は敗訴に。。。
実を言いますと、この賞与と退職金の格差是正こそ、非正規
待遇の「本丸」とも言える内容でして…
一方、雇用する側にしてみれば、非正規待遇への「隠れ家」
とも言えるわけです…。
コレって、かなり難しい問題で、働く側としては、
やることやってンのに、何で
こんなに差があるのか!
と、憤るのは当然。。
しかし、雇う側としては、
格差があるから、非正規で
雇ってやってンだ!
ぶっちゃけ、そう言うコトでしょ…。
でも、いずれにしても、この先も日本は労働不足になる
ことですし、正規、非正規を問わず、処遇の透明化と言い
ますか、納得の行く賃金体系を構築する時期でもあると
思うんですよね~。。。
にほんブログ村
になっています。
正社員に比べ、扶養手当や病気休暇など待遇上、格差があり
ましたが、これを不合理であるとして、昨年10月、日本郵便の
契約社員が訴訟を起こし、最高裁は扶養手当など5項目を非正規
である社員にも支給するべきと判決しましたね。
ちなみに5項目とは・・
●扶養手当
●年末年始勤務手当
●年始祝日の割増賃金
●夏期冬期休暇
●有給の病気休暇
以上です。
これらが正社員には与えられていましたが、契約社員には
いずれも与えられていなかったわけで・・
例えば、年末年始の日本郵便のお仕事と言えば・・
年賀状ですね。
最繁忙期に当たるわけです。
正社員たちだけでは間に合わず、契約社員などを雇い、同じ
内容の仕事をしているのに、勤務手当も割増賃金も貰えない…
また、扶養手当については、本来の趣旨として社員の継続的
雇用を確保するための手当であり、このことは契約であろうと
当てはまることなので、やはり支給されて当然であると。。
それと有給の病気休暇についても・・
正社員の場合、1年目から90日の有給の病気休暇が与えられる
のに対し、契約社員には何年勤めても10日、しかも、無給。。
これじゃ病気にもなれない…ってコトです。
実際に、2008年のことですが、契約社員の一人が脳梗塞で倒れ、
リハビリの甲斐なく、職場を去ることを余儀なくされまして・・
一生懸命、働いていて、社員に劣らぬ
仕事振りだったのに、手当もなく、
休暇も認められなかった…。
と、元同僚が語っていたそうで。。。
おそらく、治療費の捻出も厳しいモノがあったのではなかった
でしょうか…。
こうした事例が他にもいくつかあったみたいで、それらの格差が
いかに不合理であるのか・・
ここで、ようやく政府はガイドラインを策定し、時間外、深夜、
さらに休日労働に伴う割増賃金・・
それに、通勤手当や皆勤手当なども正社員同様に支給すること
として、格差を認めないことを明示しました。
これで非正規であっても、頑張って働けば、格差のない手当が
貰える!
ヨカッタ、ヨカッタ!
が、しかし…
ふぅん…
じゃあね、一部の手当は廃止しちゃうからね。。。
そンでもって、賞与を上乗せしてあげるから。。。
と、こう言う手に出たようでして…
賞与とか退職金…
これが待遇上の大きな格差になっていまして…
正社員の方は、
えっ!?
手当が廃止になっちゃうの?
でも、まぁ…
ボーナスが増えるらしいから、
いいや。。
それで住むかも知れませんが…
そんな手を使われちゃ、またまた非正規の人たちは“”泣き
を見ることに。。。
そこで、今度は地下鉄の契約社員が、賞与や退職金が支払われ
ないのは不合理であると立ち上がったのです。
こちらも訴訟を起こしました!
でも最高裁は、こちらに関しては、
不支給であることに不合理とまで言えない。
ってコトで、契約社員側は敗訴に。。。
実を言いますと、この賞与と退職金の格差是正こそ、非正規
待遇の「本丸」とも言える内容でして…
一方、雇用する側にしてみれば、非正規待遇への「隠れ家」
とも言えるわけです…。
コレって、かなり難しい問題で、働く側としては、
やることやってンのに、何で
こんなに差があるのか!
と、憤るのは当然。。
しかし、雇う側としては、
格差があるから、非正規で
雇ってやってンだ!
ぶっちゃけ、そう言うコトでしょ…。
でも、いずれにしても、この先も日本は労働不足になる
ことですし、正規、非正規を問わず、処遇の透明化と言い
ますか、納得の行く賃金体系を構築する時期でもあると
思うんですよね~。。。
にほんブログ村
コメント 0